新会社法による改正に伴い、最低資本金制度、類似商号規制が撤廃され、容易に会社を設立出来るようになりました。
新規に会社を設立されるか、休眠会社を活用するために会社売買を選択されるか、お気軽にご相談ください。
最低資本金制度の撤廃
従来の商法・有限会社法では、株式会社は1000万円、有限会社は300万円を
最低出資しなければいけないと定められてましたが、最低資本金制度が撤廃されました。
よって金融機関からの保管証明書が不要になり、残高証明書だけで手続がかなり簡素化となりました。
類似商号規制の廃止
今までは、ある商号が登記されている場合に、同市町村内で同一の営業内容では
同一の商号を登記できないという制度がありましたが、新会社法後は、自由に商号が決めれるようになりました。
取締役は1人でOK
従来の株式会社においての取締役3名以上、監査役1名以上という制度が廃止され、
1人でも株式会社を設立することが出来るようになりました。
機関設計の自由度向上
新会社法における株式会社においては、商法における株式会社を比べて、機関構成をかなり自由に選べるようになりました。取締役の任期では、非公開株式会社(委員会設置会社を除く)においては、定款で、この任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時総会の終結時まで伸張することができます。
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